改正後の経営管理責任者要件について理解しておくべきこと

建設業許可

改正後の要件(新制度)

2020年10月の改正により、「経営業務の管理責任者」の設置が必須ではなくなりました。代わりに、以下の新しい要件が設けられています。

要件(経営能力)

建設業に限らず、他の業種での経営経験や役員経験も評価されるようになりました。

また財務管理能力や事業運営能力が求められ、必要に応じて税理士や公認会計士などの専門家の助言や支援を得ることで、経営能力が補完されることが認められます。

必要な経験年数と業種

建設業以外の経営経験があっても、3年以上の役員経験などがあれば認められるようになった建設業以外の業種での事業運営の経験でも、経営能力があるとみなされる。

外部の専門家(税理士・会計士など)による財務管理の助言やサポートがあれば、経営経験が不足していても許可が取れるケースがある。

必要な証明書類

他業種での経営経験を証明するために、次のような書類が必要です。

  • 登記簿謄本:他業種で法人役員としての経歴を証明するために必要です。
  • 決算書:他業種における経営実績を確認するための資料。
  • 過去の契約書や請求書:他業種での経営活動や取引実績を証明するための書類。
  • 財務管理に関する証拠書類:適切な財務管理を行っていることを示す書類。

まとめ

他業種での経営経験は、建設業においても評価されるようになり、建設業の経験がなくても許可申請が可能になりました。これにより、他業界での経営実績を活かして建設業に新規参入しやすくなっています。ただし、財務管理能力や適切な専門家のサポートが求められるため、準備を怠らず、証明書類を適切に揃えることが重要です。

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